共用資産の減損損失(原則)
下記において、資産グループB、C、共用資産に減損の兆候が見られる。
減損損失の配分は帳簿価額を基準として比例配分すること。なお、減損損失配分後の帳簿価額は回収可能価額を下回らないものとする。
減損損失に関する仕訳をせよ。
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減損損失 500 / 資産グループA 42
資産グループB 58
資産グループC 300
共用資産 100
共用資産の減損損失(原則)は、以下の手順で行う。
①各資産グループの減損処理を行う。
②共用資産を含む「より大きな単位」での減損認識・処理を行う。
③減損損失の配分
①
減損の兆候が見られるのはBとC(共用資産は一旦置いておく)
(1)Bの減損認識⇒帳簿価額290 < 割引前将来キャッシュフロー350
⇒減損処理は不要
(2)Cの減損認識⇒帳簿価額420 > 割引前将来キャッシュフロー140
⇒減損損失の算定へ⇒帳簿価額420-回収可能価額120=300
②
資産グループ全体での減損認識
⇒帳簿価額1,120 > 割引前将来キャッシュフロー800
⇒減損損失の算定⇒帳簿価額1,120-回収可能価額620=500
③
資産グループ全体での減損損失500の分配
⇒資産グループCにおいて減損損失300計上(①で算定した)
⇒共用資産において減損損失100計上(回収可能価額まで減損損失)
⇒資産グループAにおいて減損損失42計上(※)
⇒資産グループBにおいて減損損失58計上(※)
※減損損失100を資産グループAと資産グループBの帳簿価額に比例して配分